業務内容の案内

以下のような不動産について評価を行います。

 

■評価目的

相続・売買・資産評価・担保評価・交換・賃貸借・訴訟など

■評価の対象となる不動産
宅地・宅地見込地・田・畑・山林・原野など

建物・工場財団その他企業財団など
借地権等不動産に関する各種の権利など
地代・家賃など


評価目的について

相続…衡平に遺産分割を行うために不動産の適正な時価が知りたい時や相続税対策の一環としてお使いください

売買…不動産の売買において第三者から見た適正な価格を把握したい時にお使いください

資産評価不動産の価格は常に変動しています。土地・建物の適正な時価を把握し、資産の運用にお役立てください

担保評価不動産を担保に金融機関から融資を受ける際の交渉にお使いください

交換自己所有の不動産と交換に固定資産を取得する際、互いに不動産の適正な時価を把握するためにご利用ください

賃貸借不動産を新たに賃貸借するときや、賃料の改訂時における適正な賃料水準の把握のためにご利用ください

訴訟遺産相続や賃料改定など、訴訟案件にもお使いください

 

上記以外にも不動産の適正な価格を把握する必要が生じた場合には、第三者機関で不動産の専門家である不動産鑑定士の鑑定評価等をご利用ください。

 

 

お手続きの流れ

①ご相談・お問い合わせ

ご依頼の相談等については、電話・メールまたは直接面談にてお受けします。依頼目的及びその内容、対象不動産の概要をお聞かせ下さい。このとき、対象不動産の確定を行うための資料(登記簿謄本、住宅地図、公図、建物図面等)があれば、作業がスムーズになります。

②見積りご提示・契約

お伺いした対象不動産の概要を基に報酬見積りをご提示します。正式にご依頼をいただきましたら、当事務所が作成した依頼書兼承諾書に署名・押印をお願いします。その後、ご依頼内容に基づいて確認書を提出します。確認書は、ご依頼内容を確認するためのもので、不動産鑑定評価基準に則ったものなのか、否か等が詳細に記載されております。

③評価作業・鑑定評価書等の作成

不動産鑑定士が評価作業(現地確認・資料収集・鑑定評価手法の適用など)を行い、鑑定評価書等を作成いたします。作成完了後、希望があればご提出前にご内示させていただきます。

④鑑定評価書等成果物の提出

不動産鑑定評価書等を直接持参または、郵送させて頂きます。その後、報酬は基本的に銀行振り込みにてお願いしています。

株式会社にへい不動産鑑定事務所

専任不動産鑑定士:二瓶直之

〒960-1101

福島県福島市大森字街道下93-8

TEL:024-573-2882

FAX:024-573-2883

Email:niheiアットマークniheikantei.jp(メール送信時はアットマークのところに@を入力して下さい)

 

対象地域

福島県内全域

このほか東北各県をはじめ日本全国対応可能です 

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