鑑定評価書の使用例

1.役員・法人間で不動産を売買する場合

適正な価格で売却したことの証明として、鑑定評価書をご使用下さい。

 

2.相続税評価の場合

路線価方式の場合、その評価額は画一的になる傾向がありますが、個別の不動産の事情が認められる場合、路線価方式による価格よりも鑑定評価額の方が安くなる場合も多々あります。

また、弊社が発行した意見書によって広大地と認められ、納税額が大幅に減少した実例もございます。一度ご相談下さい。

 

3.貸宅地(底地)、借地権付建物の売買の場合

適正な価格を提示することにより、相手側とスムーズに価格交渉できます。

 

株式会社にへい不動産鑑定事務所

専任不動産鑑定士:二瓶直之

〒960-1101

福島県福島市大森字街道下93-8

TEL:024-573-2882

FAX:024-573-2883

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対象地域

福島県内全域

このほか東北各県をはじめ日本全国対応可能です 

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